2021-06-25 / 最終更新日時 : 2021-08-21 やなぎ社会福祉士事務所 コラム コラム『任意後見契約の締結について』。 任意後見制度を利用するには、最初に自分が契約を結べるだけの事象認知能力があるか対外的に証明しなければならない。まず最初に本人が物忘れ外来などがある病院を受診して検査を受けて認知症の診断書を書いてもらわなければならない。そ […]