【身元保証人と成年後見人の違い】(やなぎ社会福祉士事務所)

福祉的にはどちらも高齢者や支援を必要とする方に対して役割を果たす立場の方です。

成年後見人は…
判断能力が不十分な成人(通常は高齢者や病気の方)の法的な権利利益を保護する役割を担います。

財産管理や身上監護(生活、治療、療養、介護など)を法的に任された方です。家庭裁判所が選任します。本人の医療の同意はできません。

成年後見人は制度で保護者となる立場の人で財産管理権や契約代理権が与えられ法定代理人となることができます。

死亡と同時に後見は終了するので死亡後の諸手続きはできないことになっています。

ちなみに成年後見人は法律でその身分が守られておりその権限も決まっています。しかし就任には家庭裁判所の審査が入り誰でもなれるというわけではありません。


身元保証人は…
判断能力がある方が、高齢者や支援を必要とする方に対して、家族代行として身元保証を提供し、日常生活の支援を行う者です。

契約関係における担保役であり、主に入居者についての債務の保証、支払い能力がなくなった際にその支払いを行う連帯債務を負う人です。

また退去・死亡時の身柄の引き取り、非常時・緊急時のトラブル対応などを行う人です。

本人と「一心同体」であり、「家族代理人」です。医療の同意や医師対応も行います。しかし財産管理権や代理権はありません。

以上のように両者は異なる役割を果たすため、同一人物が成年後見人と身元保証人を兼任することはできません。

この違いを厳密にわかっている人はあまりいないと思います。保証人のことを後見人と言ったり、後見人しかできないことを保証人に求めたり、その逆もあり、そこまで分っていなし違いを分ろうとしても理解するのはとても難しいことだと思います。

保証人にしろ後見人にしろ、実際に本人の代わりとして動くときに動く人が意識して動けばいいことであって、どちらでも本人にとっては私の代わりに頼りになる人いうくくりで何と言う名前の人であるかなんて関係ないと思います。

ただ、気軽に保証人を頼んだり、名前だけ貸すよと保証人を受けたりすると後にとんでもないことになると予想されます。


「安易に身元保証人を頼んだり受けたりしてはいけません」


その役割と責任、するべき仕事の数と量その重さを知っていたなら、第三者が下手に身元保証人になるなんてことは避けた方が良いです。

家族や親戚または懇意にしている知人で、その方に身を投げうつ覚悟を持っている人なら、身元保証人を考えてもよいと思います。

お一人さまや身寄りがないなど、身元保証人を頼む人がいないなら、身元保証サービスを提供している会社に頼むという選択肢が今後ますます増えてくるでしょう。

また認知症などで判断能力が失われる前の元気なうちに、後見人となる人を決めてお願いしておくという任意後見契約をあらかじめ結んでおくというのがお一人さまにとって今後非常に心強い安心に繋がると選択になってくると思います。


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