(5ページ/5ページ)

2021年4月から

◇個人事業開業届の届出
 税務署に個人事業開業届を提出する。その他、社会福祉士事務所の開業に関して、必要な申請や手続きはない。個人事業主が行う事業には、許認可や届出が必要なものがあるが、独立型社会福祉士が行う社会福祉事業は、申請や届出が必要な事業には該当していない。一応、任意ではあるが小川町役場に個人事業開業届を提出した。これはただ役場が個人事業主を把握しておきたいだけで情報を集めているものである。

◇事務所の開業案内チラシの印刷
 作成した、「やなぎ社会福祉士事務所」の開業案内のチラシ、及び、地域支え合いボランティア募集のチラシ、それぞれ計200部をネット印刷(ラクスル)からに最短翌日印刷した。

◇営業の開始
 市町村等公的機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護福祉事業所、施設、病院、司法書士事務所、行政書士事務所、社会保険労務士事務所、税務事務所、特許事務所、その他に成年後見制度を扱っている法人、地区役員、民生委員、地域福祉委員、地域住民、郵便局、警察、ボランティア団体、温泉施設、旅行会社、IT教室、パソコンボランティアなど。関係が生じそうなところにはすべて挨拶に伺う。人海戦術によるチラシ配りが終わったら、IT技術を駆使したWebマーケティングを行う。「やなぎ社会福祉士事務所」のPR動画を撮影してYouTubeに動画広告を配信する。徹底したアクセス分析により今後のネット広告戦略の展開を模索する。

◇ 埼玉県社会福祉士会への報告
 埼玉県社会福祉士会では独立型社会福祉士名簿に登録して社会福祉事務所を開業するよう説明している。しかし、それは事務所を開業するための必修条件ではない、登録しないと独立した社会福祉活動ができないわけではなく、制限されるものでもない。なるべく早い時期に名簿登録するようには言っているが…。確かに名簿登録すれば公に信用を得て仕事の獲得に様々なメリットがある。しかし、名簿登録要件を満たすには決められた研修を毎年受講し続けなければならない。それらの研修をすべて修了するには長い期間がかかる。埼玉県社会福祉士会に勤務先変更届(やなぎ社会福祉士事務所)を提出した。

最後まで読んでいただいて本当にありがとうございます。

「やなまろのほのぼの日記」というブログを2004年から書いています。今は「やなぎ社会福祉士事務所」の裏サイトとして運営しています。次のリンクでブログサイトへ移動します。 https://t-unagi.hatenadiary.org/entry/2020/12/18/060346

Twitter「やなぎ社会福祉士事務所」では、日々の社会福祉活動などを毎日投稿しています。次のリンクでTwitterページに移動します。 https://twitter.com/yanamaro_office

やなぎ社会福祉士事務所 代表 柳 辰夫